ここがヘンだよ川崎市〜外国人参政権 編〜


厳密にいえば、外国人参政権の問題は川崎市特有のものではなく日本全体の問題なのですが、外国人参政権に
ついては当会における最初の具体的活動でもありますので、活動報告も兼ねて記録しておきます。

外国人参政権とは、その名の通り外国人=非・日本国籍者にも参政権を与えようというものです。2010年3月時点
では、参政権=地方選挙権としていますが、これだけでも様々な問題を含んでいるのです。



                                 問題点

1.憲法15条1項、93条2項、99条に違反している。なお、憲法にいう「住民」とは日本国籍者である事が平成7年2月
28日の最高裁判決(第三小法廷)にて確定している。また地方自治法第11条、公職選挙法9条でも選挙権を有する
のは日本国籍所有者である事が明記されており、このように様々な法律に違反している。

2.外国人参政権を付与した場合、外国人の意を汲んだ立候補者が当選する可能性があり、それは日本国籍者の
意を汲んだ立候補者が落選する可能性がある事を意味し、憲法15条1項「国民固有の権利」が侵害されるケースが
出てくる。

3.外国人参政権付与を堂々と主張しているのは日本に対して、しかも在日韓国人からのみである(2009年9月に
結成された華人参政支持協会なる組織も参政権を意識し始めたが、これは在日韓国人の動きに便乗したものと
思われる)。これは、日本がナメられている事を意味する。



問題点は他にもありますが、それについては
外国人参政権に反対する会の公式サイトをご覧下さい。


当会としては、川崎市において外国人参政権の反対意見書を成立させるべく請願書を提出する事にしました。
ところで請願と似た存在として陳情というものがあります。恐らく陳情の方が聞き慣れていると思いますが、議会への
要望書という意味では陳情も請願も同じようなものです。しかし陳情と請願は決定的な差があります。陳情は陳情人だけで提出できますが、請願は議員の紹介が必要です。つまり議員の中にも請願人と考えを同じくする人がいると
いう事でもあり、陳情以上に意味を持ちます。

請願書の提出を思い立ったのが1月31日。かなり遅くはありますが、まずは当会顧問の市議にいろいろと相談。会と
して議会勢力を持っているからこそ、いきなり請願を出す事を考える事が出来たのです。同日、民主党の某市議
(当然ながら外国人参政権反対派です)とも会談。ここで様々な請願戦術を教えてもらう事が出来ました。残念
ながら、その戦術はまだ公表できませんが、時来たりし時には必ずお知らせします。
また、請願書に添える署名を、まずは代表がハーグ竹島の名で書いているブログ「一、護国者として
〜『普通の国』成就の
ために(現「〜書を捨てず、街へ出よう〜」〜
」にて募集を開始しました。

月日が経つにつれて「自分だけで考えるよりは、外国人参政権反対の意見書を成立させた地方自治体の議員に
具体的な動きを教えてもらった方が、より効果的な戦術を採れるのではないか」という考えを持つに至り、川崎市から
最も近い埼玉県吉川市で外国人参政権反対の意見書を成立させるのに尽力された某市議と会談を持ちました。
この市議は若く、それ故かパワー溢れ且つ柔軟な発想の持ち主で、川崎の現状を伝えた後「その状態で反対意見書
を成立させるのは難しいから、まず”慎重”意見書を成立させ、それをステップに”反対”意見書を成立させてみては
どうか」、「攻めるなら、どうしようもない公明党より共産党。共産党は、曲がりなりにも『護憲派』を自称しているから、
憲法違反である所を突けば、反対はともかく慎重案なら乗ってくれる可能性がある」などと、かなり具体的な提案を
してくれました。

特に”慎重”案については、かなり悩みました。慎重案に賛成意見がある一方で「”慎重に”決められたら困る」という
意見もあり、また署名も「外国人参政権への”反対意見書”成立の請願」に対するものでしたから、ここで慎重案に
傾いてしまったら署名して下さった方々を裏切る結果になりはしないか、という懸念もありました。最終的には”反対”
意見書成立を求めるものとして請願書を提出する事にしました。

ところが、提出の段になって1つ問題が出てきました。といっても、大した問題ではありません。それどころか、我々
側にはプラスになる事です。それは「自民党が独自に外国人参政権反対の意見書を提出するから、今回の請願から
は”反対意見書成立”の言葉を削除して欲しい、というものです。こちらとしては願ったり叶ったりで、すぐに修正を
かけ、3月議会への提出期限ギリギリの2月22日に請願書を提出しました。請願書の実物は、
こちら をご覧下さい。

こうして自民党が外国人参政権反対に向けて動いてくれる事になったのですが、ここで1つ大きな動きがありました。
平成22年3月18日の市議会(本議会)において、
民主党自民党が外国人参政権に対して慎重な審議を求める
意見書を同時に提出したのです。この意見書を、民主党が提出するに至ったのが本会議の前日という事もあって
自民党と民主党の票が分かれて残念ながら可決には至りませんでしたが、自治体の第一、第二会派が揃って外国人
参政権に反対ないし慎重審議を求める意見書を議会に上程するのは極めて異例で、まして川崎という土地を考えたら
奇跡に近いものです。
そして、民主党と自民党はこの案件に関しての擦り合わせを既に行っていて、可決の見通しが高いという話を関係筋
から聞いています。
もし、民主党と自民党が意見書可決に賛成すれば35/63で過半数を取る事になり、在日の街で
外国人参政権に事実上の反対が突きつけられるという更なる奇跡が起きる事になるのです。

そして遂に10月6日の第4回定例会
(本会議)において国民レベルでの論議を喚起しつつ慎重に対応し、
全国民がこの問題に対して適切な判断が出来るよう情報や問題点を提示する事を要望する
意見書が可決されました(コチラ)。この意見書の可決は前述の通り非常に大きいもので、当会が挙げた初めての
本格的戦果というべきものだといえます。


しかし、川崎では外国人参政権の危機どころか既に侵食が始まっていたのでした。その実態はコチラをご覧下さい。


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