クリーンかわさき連絡会   規約

第1条(名称)        当会の名称は「クリーンかわさき連絡会」とする。

第2条(目的)        当会の目的を「川崎市を左傾化から護り、日本国民のための川崎市にする」事とする。

第3条(創立)        当会の創立を平成21年7月12日と定める。

第4条(事務所)      当会の事務所は代表宅と定める。また、必要に応じて事務所を移転または新設する事が出来る。

第5条(会員区分)    当会会員は正会員とオブザーバーとに区分する。

第6条(正会員)      正会員は、以下に定める条件を満たした者と定める。正会員は当会に対する議決権および
                  選挙権を有する。
                    1.当会規約に同意する者
                    2.川崎市または隣接する市区在住の者
	               
第7条(オブザーバー)  以下に定める者をオブザーバーとする。オブザーバーは当会に対する議決権および選挙権を有さない。
                  1.当会規約に同意する者
	          2.第6条2項に定めた地域外に在住の者

第8条(代表)        代表は会運営の最高責任者として会運営の最終的責任を負う。
                また、正会員の半数以上の同意を以って1人が任ぜられる。

第9条(副代表)      副代表は代表を補佐し、代表が職務執行不可能な状態になった際、速やかに職務を代行する。
                副代表は、代表の任命によって1人が任ぜられる。

第10条(事務局長)   1.事務局長は会費管理を担当し、代表または副代表の指示により会費を運用する。
                 また、会運営における事務を担当する。
	         2.事務局長は代表の任命によって1人が任ぜられる。

第11条(任期)       1.一期を1年と定める。
	          2.代表、副代表、事務局長の三役は一期毎に選挙を受け、過半数の信任を以て再選される事が出来る。

第12条(強制退会)   会運営に支障を来たすと判断された会員は、正会員の半数以上の同意を以って当該会員を
                 退会させる事が出来るものとする。

第13条(規約変更)   規約の追加、削除、修正は、正会員の半数以上の同意を以って行うものとする。

第14条(発効)       当規約は平成22(2010)年1月1日を以って発効する。




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